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| お借入総額が、年収の3分の1までに 現在、年収の3分の1を超えるお借入れがある方は、お借入れ総額が年収の 3分の1未満になるまで新たなお借入れが制限されます。 複数社からお借入れがある場合は、全てを合計した個人の借入額が対象です。 ただし、住宅ローン、クレジットカードによるショッピングなど、制限対象外となるお取引 もあります。 一定額以上のお借入れでは、年収を明らかに 貸金業者一社のご利用限度額が50万円以上を超える場合、または複数の貸金業者 からのお借入金額の合計が100万円を超える場合は、源泉徴収票、給与の支払明細書 などの年収などの資力を明らかにする書面の提出が必要となります。 個人事業主のお借入れには、決算書等の書類が必要に 個人事業主の方がお借入れになる場合、決算書などのご提出や、事業計画などの確認が 必要となりますが、個人事業主のお借入れは総量規制の例外となります。 専業主婦(夫)の方は、配偶者の同意が必要に 専業主婦(夫)の方は、新たなお借入れから配偶者の同意書・住民票などの証明書類 のご提出が必要となります。 また専業主婦(夫)の方のお借入総額は、配偶者のお借入れと合計して、ご本人と 配偶者の年収の合計の3分の1を超えない範囲内に制限されます。 個人の信用情報の登録が必要に 個人の信用情報について指定信用情報機関への登録が義務付けられます。登録に あたっては、運転免許証などの本人確認書類が求められます。 新たなお借入れの上限金利が20%以下に 出資法の上限金利が29.2%から利息制限法の上限金利と同じ20%に引き下げ られます。この結果新たなお借入れの上限金利は利息制限法に基づき、お借入金額により 20〜15%となりました。 |